実施事業

公益目的事業

増殖促進事業

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~県内の河川及び湖沼における水産資源の増殖促進に関する事業~
(1)助成

 ○鳥取県の内水面の漁業協同組合が実施する、種苗放流(※1)の事業に対して、

  事業費の一部を助成しています。

  ※1 河川→アユ、ヤマメ、イワナなど  湖沼→ウナギ、フナなど

 ○鳥取県の内水面の漁業協同組合が実施する、資源確保(※2)のための事業に対して、

  事業費の一部を助成しています。

  ※2 産卵場造成、カワウ等被害防除、流下仔魚調査など

(2)調査等

  河川及び湖沼における水産資源の保護増殖、生態系の維持及び保全、

 また環境保全等の ための調査を実施します。

   調査内容:年間水温調査、遊漁者数調査、アユ放流状況調査

ふれあい事業

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~県内の河川及び湖沼における水や魚に親しむ機会の提供の促進に関する事業~

 地域などで実施されている、魚のつかみ取り、魚釣り、稚魚の体験放流などのイベント事業に対して事業費の一部を助成しています。

令和7年度ふれあい事業に係る助成金交付事業の募集を行います!

 令和7年度において、下記のとおりふれあい事業に対する助成を行います。
 助成金の交付を希望される場合は、令和7年1月10日(金)※必着 までに、 事業実施計画書等必要な書類を事務局へ提出してください。
 なお、要望いただきましても、理事会の審議結果により、配分を見送る、経費の一部を助成対象としない、又は要望を下回る額の配分しか行わない場合がありますので、御承知ください。

  ※近年、書類の不備が多く見られます。確認の上、ご提出ください。
 ※実施計画書は、必ず下記様式にて作成してください。

 1 助成対象事業の概要
 (1)対象となる事業:ふれあい事業
    県内の河川及び湖沼において、子どもや地域住民が水や魚に親しむ機会を促進
   するために実施する「魚のつかみ取り」、魚や川等自然に対する理解を深めるために
   実施する「小魚等の体験放流」等 

 ~R6実施の様子~

        ヤマメ釣り                 ヤマメのつかみ取り
 (2)実施時期
    令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施される事業
 (3)助成対象者
    県内の市町村、内水面の漁業協同組合、非営利団体(任意団体も含む)等
 (4)助成対象経費
    当該事業を行うために必要な経費。 (下記参照)

対象となる経費 内  容
学習会等にかかる経費 講師への謝金(高額のものは対象外)、交通費、食糧費等
※主催者、主催団体に属する者へは除く
魚のつかみ取り、魚の放流魚釣り等にかかる経費 魚購入費(産業管理外来種*は除く)、道具、草刈り機等の借り上げ料、魚のエサ、持ち帰り用ビニール袋、会場使用料、イベント保険料等
イベント周知用のチラシ作成、印刷等にかかる費用 用紙代、インク代、切手代、新聞折り込み料等
その他直接イベント実施に必要な消耗品購入費等 ※消耗品は備品に属さないもの
(当該事業のみで使用するもの)
※主催者側への賃金等は対象外。
(賃金合計額が助成対象経費の1/3以下である場合を
 除く。)
※その他イベント参加者への食糧費、団体事務運営費、
 事業委託料等は対象外。

 *産業管理外来種 →ニジマス、ブラウントラウト、レイクトラウト
 (5)助成限度額
    総事業費の1/2以下(千円未満切り捨て)で1事業5万円
 
 2 応募方法
   令和7年1月10日(金)まで(必着)に実施計画書等必要な書類をメール等により
  提出してください。
   ※実施計画書は必ず次の様式にて作成してください。
    →様式:事業実施計画書(Wordファイル)
   ※公印は省略可能です。
   ※ファイルを開いたときに、3.収支予算の収入支出の枠線が消えていることがある
    ようです。その際は枠線を復活させて作成してください。

 3 助成金交付までの手続き
   下記 ふれあい事業助成金交付までの事務手続きについて 参照
   ※クリックするとPDFで開くことができます


 4 応募の際の留意事項
(1)非営利団体については、別途団体役員等名簿、団体組織図、団体規約(要綱)のいずれ
   かの提出が必要となります。資料が2ページ以上にわたる場合は、両面印刷をしてくだ
   さい。
(2)提出された資料は、当法人の会議において使用します。また、助成対象となった事業に
   ついては、各報告書等への記載、ホームページ上での内容掲載等、当法人の情報公開の
   対象となりますので御承知ください。また、提出された書類は返却いたしません。
(3)この募集により収集した個人情報については、ふれあい事業の事務作業関係にのみ利用
   し、その他の目的には一切使用することはありません。


  ◎助成金交付要領は、規程・様式のページに掲載しています

 

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